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2019年10月より消費税が、引き上げられることになりました。
あぁーとうとうその時が来てしまったかと、半分諦めていたのですが、やはり私ら年金生活者には痛い話ではあります。
消費税は、一般的に幅広い商品の売り買いの取引に、一律に課税されるものです。
消費税が8%から10%に一律に引き上げられたら、低所得者の私なんかどこをどう削って生活したらいいのか、わからなくなってしまいますよね。
ところが今回、一部の品目に対して8%に据え置くという、軽減税率が導入されることがわかりました。
じゃーあ、8%に据え置く品目とは何なの?、どんな品目が対象商品なの?、と思いましたので、年金生活者の立場から調べてみました。
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目次
消費税の軽減税率の導入は低所得者に配慮されたもの?
消費税は1989年導入後、初めて複数の税率が採用されることになりました。
では何が8%据え置きになるのか、日常生活で迷わないようまとめましたのでご覧ください。
食品など8%据え置きの対象品は何か?
■低所得者に配慮された軽減税率の対象は・・・
一般的な生活必需品の食品などは、低所得者にとって消費税増税は、かなりの負担になりますよね。
今回、酒税と外食を除く食品と新聞に限って、軽減税率の導入が決まりました。
では軽減税率の対象を表にしてみましたので、ご覧ください。
8%対象物
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●スーパーでの食材購入
●ファストフード店でテイクアウトして購入する場合の商品 ●カウンターのない屋台でおでんなどを購入し、近くの公園で食べる ●列車の中の移動ワゴン車で購入する弁当等 ●映画館の売店で購入するポップコーンなど ●学校給食や老人ホームなどの食事 |
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●新聞の定期購読のみ
●スポーツ新聞の定期購読 |
10%対象物
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●電子版の新聞契約
●駅売店での新聞 ●本の購入 ●スーパーでの日用品購入 ●医薬品・栄養ドリンク(医薬部外品)などの購入 ●酒類全般 ●みりん(酒税法で酒類に分類される) |
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●レストランや喫茶店で食事
●ファストフード店の店内で食事 ●カウンター付きの屋台でラーメンを食べる ●コンビニでイートインコーナーで飲食する ●列車の食堂車で食事する ●ホテルのルームサービス ●ケータリングの出張料理 ●学生食堂・社員食堂 |
■新聞には8%据え置きと10%増税にはそれぞれ条件がある
新聞購読の軽減税率の対象は、条件付きで限定されています。
まず8%据え置きの場合、定期購読契約に基づくものに限るという、条件があります。
新聞など日刊紙を月ぎめで契約すると、購読料は8%据え置きになります。
一方、日刊紙をコンビニや駅の売店で購入する場合は10%になります。
また、スマートフォンやタブレットなどで読む電子版の新聞などは、軽減税率の対象外になります。
同じ刊行物でも、雑誌や書籍には軽減税率は適用されません。
■酒、アルコール類は対象外になる
食品はさらに複雑になります。
スーパーなどの店頭で購入する場合で、考えてみましょう。
酒類は、日本酒はもちろんのこと、ビールやワインなど全般的にアルコール類は10%になります。
みりんは酒類に規定されていますので、10%消費税になります。
ただしアルコール分が1度未満のみりん風調味料は、8%据え置きとなります。
ノンアルコールは酒類にはなりませんので、軽減税率の対象になります。
ドラッグストアでは、医薬品や医薬部外品の栄養ドリンクも売られていますが、これらは食品に該当しませんので、軽減税率の対象外になります。
ですが、特定保健用食品(トクホ)や機能性表示などは、食品に分類されるため、軽減税率の対象になります。
■外食の定義とは
レストランや喫茶店での飲食は、外食に当たり軽減税率の対象外になり、消費税率10%となります。
ただ、何を「外食」とみなすかは、一般的なイメージとは必ずしも一致するわけではありません。
国税庁によりますと、「外食」とは、飲食設備のある場所で飲食をさせる、サービスを指すということです。
■軽減税率が適用される場合
ファーストフード店で同じものを買っても、店内で食べると10%になります。
持ち帰りだと8%になります。
コンビニなどイートインコーナーで食べる場合、外食扱いになり、10%になります。
これは店側が、お客様がコーナーを利用するか否かを確認し、それに見合った支払いが求められます。
屋台や移動販売車も、カウンターやベンチなどを設置し、そこで料理を提供すれば外食とみなされます。
そばの出前やピザの宅配は、軽減税率の対象となります。
一方、ケータリングや出張料理など、指定した場所で調理をするサービスは、「外食」として扱われます。
また、社員食堂や学生食堂は「外食」になるのに対し、学校給食や老人ホームでの食事は、軽減税率の対象になります。
■複数の軽減税率の導入によって発生する問題点は?
ここで、軽減税率の導入によってさまざまな問題が、発生するのではなかろうかと懸念されます。
例えばコンビニで買い物した場合、決済の対応にかなり煩雑になるのではないかと思われます。
イートインコーナーがあるコンビニでは、その場所で食べるとなると、お客様に一々聞いて10%か8%かを判断しなければなりません。
このことは仕事が増えるばかりではなく、曖昧な行動なのでお客様との間に、問題が起こりやすくなりますよね。
また外国人との言葉の問題もありますし、どっちつかずの行動は、販売の効率も悪くなりますし、大変だなと思ってしまいます。
どちらにしましても、軽減税率については、詳細が未定な部分もあるので、今後の政府の動きを注視しておきたいものです。
国税庁については「消費税軽減税率電話相談センター」☎0570・030・456まで
まとめ
軽減税率がない場合の消費税増税の負担増は、単身世帯を含む全世帯の平均で、年4万6千円ということです。
年金収入のほとんどが、日常生活で使う食材の買い出しになるため、娯楽の余裕さえない状態になるからです。
低所得者の私には、旅行や外食などちょっとした贅沢ができなくなります。
また、オシャレをしたいなと、洋服を新調するのにも躊躇するかもしれません。
今回、スーパーでの食品購入は、8%と据え置きになったが、国民は複数の消費税増税の仕組みの煩雑さに、慣れていくしかないのだろうか。
本来、消費増税は何のために上げるのか、よ~く考えてもらいたいものだ。
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