エステサロンに関して、若い人が消費者被害を訴えるのは、女性からの相談が多いことをご存知でしょうか。

安易な美の追求を求めると、思わぬトラブルにあってしまいます。

特に、エステティックサービスや美容医療について、高額な支払いをしてしまった、という相談はかなり多いようですよ。

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若者が狙われる美容契約 強引に勧誘!

東京都内に住む女子学生(20)は昨年10月、都内のエステサロンで強引に契約を結ばされたということです。

「お試しで1回5000円」の全身マッサージを受けたところ、施術後に10回合計30万円以上というコースの契約を求められた。

「何度もお金がない」と断ったが、女性カウンセラーは「続けないと意味がない」と食い下がってきた。

このままだと帰宅できないと思い、頭金を払い、契約書にサインをしてしまったということでした。

その後、女性は※クーリングオフにより頭金を取り戻し、契約も取り消せたが、「軽い気持ちで受けてしまったかも・・・」と、怖い思いをしてしまったと、憤っていました。

【※クーリングオフ 訪問販売などの契約を結んだ消費者が、契約日を含む8日以内(一部の取引を除く)ならば、無条件で解約できる制度。エステは1999年、1ヶ月を超えてサービスを受け、5万円を超える料金を支払う契約が、対象となった。美容医療も今年12月から、「脱毛」「にきび、シミ、そばかす、ほくろの除去」などが対象となる。

高額な美容契約をするなら信頼あるエステサロンを選ぼう!

エステに関するクレーム相談は20代が過半数

全国の消費者生活センターに寄せられた昨年度の相談は、約5000件となっています。

過半数が20代の相談となっているようですね。

内訳は、脱毛が49%、痩身27%、美顔20%の順になっています。

また年代別は下記のグラフをご覧ください。

やはり医療脱毛や豊胸手術など、美容医療に関する相談も、20代が多くを占めています。

そこで相談内容は、「無料カウンセリングの後に高額な契約を結ばされた」「解約してくれない」といった契約に関するものが特に多いですね。

エステや美容医療の契約の問題に詳しい矢倉昌子さんは、「若い人は社会経験が少なく、断れるかどうか判断できなかったり、解約するのが恥ずかしいと思ったりして、強引な解約に応じる傾向がある」ということでした。

特にエステは、公的な資格や免許がなく、参入しやすいことから、利益だけを求める悪質な業者が多くあります。

ある業界関係者は、「脱毛サロンなどは、訓練を受けていなくても機器があれば開店できます。利潤ばかり求めて、クーリングオフも知らない従業員がいたサロンもある」といったことがあり嘆いていました。

エステ契約は特定商取引法を活用しよう!

特定商取引法では、エステ契約は一部を除き、契約内容の概要を記した「概要書面」と、契約に基づく権利や義務の内容を明確にした「契約書面」の交付が義務付けられています。

消費者庁は契約にあたり、書面が正しく交付されているか確認するよう、消費者に呼びかけています。

厚生労働省も8月に「医療機関ネットパトロール」をはじめ、美容医療で目立つネット上の虚偽誇大広告を取り締まっています。

業界側も自主基準設けているんですよ。

民法では、未成年者の契約は、保護者など法定代理人の同意がなければ取り消せることになっています。

エステの業界団体も加盟サロンに対して、未成年者の契約では必ず保護者の同意を確認するよう求めています。

今後民法で18,19歳も成人となれば、経済力のない高校3年生でも、親の同意なしで契約が可能となりますので、注意が必要ですね。

まとめ

女性でしたらいつまでも美しくありたい、と願う気持ちは年齢に関係なくありますよね。

特に顔のお肌は、その人の生き方をまざまざと映しとってくれますね。

お肌がきれい、若々しいですね、なんて言われたらやっぱり気持ちいいですからね。

だけどそれにつけ込んで、人をだましたらいけませんよね。

特にエステなどは若い20代の人が多いそうですから、特定商取引法などの加盟店かどうかをよく調べて、申し込んでくださいね。

でもね、私から見たらエステサロンに行かなくても、自分で手入れしても充分に美しい肌でいられるんですよ。

マッサージにしても、アロマを使った化粧水など、いくらでも手作り化粧品が作れますよ。

一度作ってみてはいかがですか。