あなたは「相続なんて関係ないよ!」な~んて軽く思っていませんか?
親がなくなればその遺産は、配偶者かその子供だけがもらえるものと思っていませんよね。
意外とその思い込みは、大損することになるかもしれませんよ。
自分だけがもらえると思っていたのに、甥や姪までなんて・・・・。
そこで親の死亡により残された財産の、相続者である代襲相続のことについて、調べてみました。
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目次
代襲相続を知らないと損をする!
大阪府在住のA子さん(65歳)は、昨年89歳の母を亡くしました。
今まで私は、母と二人で母名義の家に住み、亡母の晩年は一人で介護をしながら暮らしてきました。
長男と次男はすでに亡くなっており、長男には甥っ子が3人次男には甥と姪が2人、全部で5人います。
彼女は3人兄妹の末っ子で、母が亡くなった今、残された家は私一人が全部もらえるものと思っていました。
しかし、これが大きな勘違いだと知ったのです。
代襲相続の範囲の落とし穴?
母亡き後、私はそのまま実家に住んでいましたが、ある日私の兄(長男)の息子が「代襲相続分を分けてほしい」と言ってきました。
母が持っていた不動産は、長男次男とも亡くなっているので、必然的に長女である私が全部相続すると思っていました。
ところが、甥っ子や姪っ子達は自分たちの父の代襲相続分があると、主張してきたのです。
まずは、下記の代襲相続の相関図をご覧ください。
上記表は、本人(長女独身)の法定相続分の割り当て表です。
長男と次男は亡くなっており、長男の子供甥が3人、次男の子供甥と姪が2人がいます。
実際、3人兄妹の取り分は1/3づつになります。
ところが長男次男が亡くなっておりますので、その取り分は、それぞれの子供たちに相続されることになります。
これが「代襲相続」といいます。
代襲相続というものを知らなかったため、「損をした」と嘆き家を追い出された人は多いようです。
特に不動産の場合、現金と違ってすぐに分割することができないので、やっかいな問題になりがちです。
この「代襲相続の範囲」は、意外と広範囲に設定されていますので、注意が必要です。
例えば、養子の子まで代襲相続の対象となります。
現代は、100歳近くまで生きることが多いでしょう。
相続人が亡くなり、60代の代襲相続人も亡くなっている場合、「再代襲相続」といって玄孫の代まで続くことがある。
再代襲まで行くと、お互いに立場や年齢に大きな開きがあり、話し合いも難しくなるといえるだろう。
また、行方が分からなくなるため、連絡が取れなくなるケースも多いようです。
解決策として遺言書を残すことは必須である!
代襲相続で苦労するのが、相続人が増えることにあります。
田舎に住んでいる親戚では、そうそう逢うこともありません。
10人や20人の相続人が、いることもありうるだろう。
これだけの人数で、全員の印鑑を押してもらうのは、大変なエネルギーを使わなければならない。
これらを解決するには、正式な遺言書を作成しておくことです。
相続してほしい人に財産を残し正しい遺言書を残しておくことをお勧めします。
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まとめ
人は身近な問題が降りかかろうとしても、まだ死んでもいない両親や兄弟姉妹に、遺言書を残しておくようにとは、言いにくいものがある。
本人が自覚しない限り、第三者から遺言書を残すようにとは言えないものです。
人はいつかは死ぬとわかっていても、第三者から言われると、不愉快なものがあります。
「余計なお世話だ!」と思ってしまいがちです。
しかし考えてみれば、身寄りのない全くの一人者であっても、自分の最後の身の振り方を遺言書に残すことは、重要ではないでしょうか。
私自身も、85歳までは生きるつもりでいるが、こればっかりはいつ死ぬかわかりません。
終活の準備を、今から考えているところです。
最期には、きっちりとした正しい遺言書を残すよう、身の振り方を考えています。
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