Aさんは、今まで会社員としてフルタイムで働いていたのですが、このたび結婚で寿退社することになりました。

結婚を機に退職して専業主婦になった場合、それまでと税金(所得税・住民税)や社会保険料(厚生年金保険料・健康保険料)などはどう変わるのか、わかりませんよね。

Aさんもしばらくは、パートで働いてみたいと思っているようですよ。

そこでAさんは、パートで仕事しながら夫の扶養に入りつつ、時間を有意義に過ごしたいと思っています。

では一体どの程度働いたらいいか「パート収入の壁」を調べてみたいと思います。

目次

パートで働く収入の「壁」

第3号被保険者と「130万円の壁」

あなたが会社員からまったくの専業主婦になった場合、夫がサラリーマンや公務員であるならば、厚生年金加入者(第2号被保険者)になっているはずですから、当然夫の扶養になりますね。

そうなりますとあなたの立ち位置は、「第3号被保険者」として国民年金に加入することになります。

年金保険料は夫の加入する制度が負担するかたちになっていますので、その配偶者(妻)の負担はありません。

しかし、夫が自営業者など国民年金の「第1号被保険者」の場合は、その配偶者(妻)も「第1号被保険者」となるため、専業主婦でも国民年金保険料を支払う義務が、発生してきます。

健康保険は、夫の加入している健康保険制度を扶養家族として利用できます。

配偶者(妻)の保険料負担はありません。

夫が自営業者などの場合は、国民健康保険に世帯単位で加入することになります。

国民健康保険料は、一般的に世帯主が負担しています。

またこの国民健康保険料は、各自治体によって金額は異なります。

■ 130万円の壁

専業主婦といっても、パート収入のあるケースが多数派でしょうね。

この場合、年収が130万円以上になると、勤め先の厚生年金・健康保険制度に加入する義務が生じます。

そのほか、雇用保険、所得税などけっこう負担がかかってくるものです。

税金にも「壁」がある!

税金については、年収が100万円を超えると住民税がかかります。

さらに103万円を超えると所得税がかかるようになります。

また夫の「配偶者控除」が適用外になり、年収が141万円超えると「配偶者特別控除」もゼロになります。

年収に応じて段階的に控除額が、減っていく仕組みになっておりますので注意してくださいね。

下記はその仕組みを表にしてみました。

■ 世帯収入の損得は?

「配偶者控除」「配偶者特別控除」は夫の税金計算の際に年収から差し引けるので、あるとないとでは夫の税額にかなり影響してくるんですよ。

そのため、年収130万円から160万円のパート収入では、世帯収入がマイナスになってしまいます。

また夫の勤め先に「扶養手当」がある場合、既定の年収以上(130万円以上など)あると、対象外になりますので注意が必要ですよ。

人によっては働く時間があるので、もっと働きたいのにできないというケースは、少なくないようですね。

ですが制度を理解して損のないように、生活設計を考えることは大事だと思います。

■ 新たな106万円の壁は?

2016年10月からは、従業員501人以上の企業においてパートで働く場合、❶勤務時間が20時間以上、❷1ヶ月の賃金が8,8万円(年収106万円)以上、❸勤務期間が1年以上の見込みという人は、厚生年金、健康保険の加入対象者となること、ご存知でしょうか?

130万円の壁が106万円に下がるわけです。

全国で25万人の方が対象といわれています。

しかし、長い目で見たら、老後の年金額が増えるといったメリットもありますので、考えによってはアリかもしれませんね。

世帯収入や将来設計も充分に計算し、今後どう働くかを結婚退職する前に考えておいた方がいいかもしれませんね。

結婚後仕事を続けるの?パートで働くとどうなる税金・社会保険料まとめ

まず結婚で家庭を構えたら、本格的な家計運営のスタートになります。

これからどんどんまとまったお金が、必要となってきます。

支出管理に気を配り、貯められる時期にしっかり貯め、健康な家計を維持することは大事なことです。

新婚家庭では、貯蓄優先第一の「貯めどき」ですので、そのチャンスを逃さないよう、家計をしっかり取り仕切っていきましょう。

そして子供がいないうちは、それほどお金はかかりませんので、そのときが貯めどきだと思って下さいね。

では人生は長いです。

長いですが、あっという間の人生だということもいえますので、有意義な人生を過ごせるか否かは、あなたしだいですよ。