親は自分より先に死ぬとわかっていても、両親が年齢を重ね元気なうちは、相続のことは考えにも及びません。
ましてや元気な両親に、「今のうちに遺言書を書いておいてね」なんて言ゐにくいものがありますよね。
そこでもし父親が先に亡くなり、母親が遺産を全額一次相続した場合の相続税はどうなるのか、あなたはご存知でしょうか。
また同じように、その遺産を母親と子どもで一次相続した場合の相続税はどうなるのか。
【※一次相続とは、両親のどちらかが亡くなった場合の相続のことを言います。】
父親が亡くなり、次に母親が亡くなった場合の、子の二次相続の相続税額は、どのような違いがあるのか調べることにしました。
以下、二次相続のシミュレーションを、書き出してみましたのでご覧ください。
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目次
二次相続のシミュレーションの違い
父の遺産を母が全額相続した後、母が亡くなった場合の二次相続税額
下記は、父が亡くなりその後、母が全額相続した場合の表です。
父の遺産は、諸々あわせて1億6000万円ありました。
相続人は母と私(子)一人です。
はじめは1/2ずつで母と私で分割しようと思ったのですが、夫婦の間では1億6000万円までは相続税は0ということでした。
母は配偶者控除を利用して、1億6000万円の相続税は0円でした。
勿論、私は一円も受けていませんので0円です。
この時点までは母も私も0円ですので、「得した」と喜んでいました。
ところが一次相続では、相続税はかかりませんでしたが、母が亡くなり二次相続になって意外なことが発覚しました。
母はこれまで年金で生活していましたので、父の遺産はそのまま残っていたのです。
それで、相続税の計算をしたところ、3260万円の相続税がかかることがわかりました。
それが下記の表です。
父の遺産を母と子で4:6で分けた後、母が亡くなった場合の二次相続税額は?
父が亡くなった後、「母が全額相続」した場合と、「母と子がそれぞれ4:6に分割」して相続した場合の税額は、2倍も違う!
父の死後、1回目の相続者である母親に全額相続は間違いの元
父の死後、母親が全額相続した場合、配偶者控除を利用して0円になると思いがちになります。
ところが0円に惑わされ、一見、得に見えがちですが、そこには大きな落とし穴があることに、気づいたのです。
一次相続と二次相続があることを知ったうえで、多額の遺産を持っている人は、目先のことを考えず、のちの悲劇に結びつかないよう気をつけたいものです。
相続は2回で1セットということを知って対策を!
現代は、100歳まで生きることが多くなっています。
専門家によると一次相続の際には、母親が4割、子に6割という配分で相続するのが、理想的だそうです。
相続は2回で1セットということを知ったうえで、その家族に合った相続配分を考えることが、重要です。
遺産相続は、収益不動産や宅地など多くの不動産を持っている方ほど、専門家に依頼することがいいでしょう。
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まとめ
こうして遺産相続のことを調べていると、意外と複雑な計算が必要で、簡単なことではないと思いましたね。
財産がある方は、両親が健在のうち、遺産相続のことを調べておいた方がいいかと思います。
にわか知識で、目先の数字に惑わされず、しっかりした法律に基づいて行動した方がいいでしょうね。
それにより自分では処理できないことが多々ありますので、専門家や税理士に相談することをお勧めします。
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