私たちは「死に関して何か手続きをする」ということになると、必要性がないとめったにしませんよね。

特に年老いた両親がいても、元気なうちは前もって何かを準備するということはありません。

その場々で、必要に応じて対応してるのではないでしょうか。

そこで今後、身内の最期の死後手続きで、何に注意しておこなっていったらいいか、そのポイントを書き出していきたいと思います。

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目次

死後に関する最後の手続きチェックポイント

簡単な手続きとややこしい手続きがある!

簡単な手続き

まず身内が死亡すると、葬儀のための死亡届けなど役所手続きをしなければなりません。

役所手続きなどは、ほとんどそれぞれの自治体の窓口に行き、死後の手続き一覧を見てその通りにすれば、1日あれば済むでしょう。

役所手続きは、簡単な手続きとして完結するはずです。

例えば死亡届け、葬祭費、年金支給停止、等々。

役所での手続きは、意外と簡単に1日で済ませることができますのでご安心ください。

ややこしい手続き

ところが故人の諸々の書類の名義変更は、かなり大変な作業になると思ってください。

それでは、これからすぐにやらなければならないもの、忘れがちなもの、死んでからではできないものなどを5つ書き出していきたいと思います。

  1. 預金通帳など銀行関連の書類
  2. 法務局関連の書類
  3. 株など証券関連の書類
  4. 陸運局関連の車などの書類
  5. カード会社などの書類

これら相続に当たっては、相続人全員の同意が必要となってきますのでご注意ください。

1.預金通帳など銀行関連の書類の名義変更、解約などの注意すべきポイント

■故人の生前から死亡までのすべての戸籍謄本が必要

■相続人全員の戸籍謄本が必要

■相続人全員の印鑑証明書と実印

※銀行関連の処理で銀行に行ったら、まず全店の残高を照会せよ。

失敗するとず~っとお金が引き出せなくなりますのでご注意ください。

2.法務局(不動産)関連の書類などの注意すべきポイント

不動産の名義変更の手続きは、難しいと思ってください。

親がどんな不動産の権利を持っているかわからない場合、①権利書(登記識別情報通知書)もしくは②課税明細書(固定資産税納付書)は参考になります。

ただし、これだけでは不十分ですので、名寄帳(固定資産課税台帳)を確認すること。

登記事項証明書、戸籍謄本、固定資産評価証明書、名寄帳を集める

■故人の住民票および新しく不動産を相続する人の住民票印鑑証明書

3.株など証券関連の書類などの注意すべきポイント

死後の手続きのうち、次にややこしいのが生命保険です。

その中でも死亡保険は、手続きが難しくなりがちになり、注意が必要です。

生命保険で重要なのは、契約者受取人です。

例として亡くなった父が契約者で自分自身に被保険者としてかけていた。

受取人は長男。

この場合は死亡診断書のコピーと故人の徐住民票、長男の印鑑証明書などが揃えば、5営業日以内に保険金が支払われます。

ただし生命保険はこちらから請求しない限り、自動的には保険金はおりません。

請求期限は3年です。

4.陸運局関連の車の書類などの注意すべきポイント

故人所有の車を放置すると、毎年自動車税が請求されます。

自動車の場合、名義変更をしておかなければ、譲渡することも廃車することもできませんので注意することです。

名義変更は、運輸支局自動車検査登録事務所で手続きしてください。

また、車両の評価額が100万円以下であり、かつ一人が相続するのであれば、遺産分割協議成立申立書を提出し名義変更をしましょう。

この書類には相続代表者戸籍謄本と印鑑証明、被相続人死亡が確認できる戸籍謄本、査定証を添付しなければなりません。

5.カード会社の書類などの注意すべきポイント

親が死亡しクレジットカードを使用していたら、すみやかに契約を解除する事です。

カードに残ったポイントは、死亡したら消滅しますので注意してください。

もし個人が頻繁にカードを利用していたら、生きているうちにポイントをマイルに交換しておきましょう。

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まとめ

作曲家や作詞家の有名な人が亡くなると、必ず問題になるのが後々の楽曲などの著作権争いだ。

しかも複雑な家族構成になると、さらにややこしくなる。

また親が著名で財産があっても、その子供に親の遺産を受け継ぐだけの資質がなければ、どうにもならない。

だからといって何の遺言書もなかったら、最悪である。

しかし、「自分がこのように日々生きて来たんだよ」といった生きた証に、ある程度の足跡を残せればいいなと思っています。

それが身内だけでなく多くの人々に、有形無形の財産を残せたら、こんな幸せなことはないだろうなと思う今日この頃です。

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