一昨年でした。

女子大生がスマホを操作しながら電動アシスト自転車を運転し、77歳の女性を死亡させるという事故が起きましたよね。

つまり自転車の「スマホながら運転」で大事故となった自転車事故のことです。

耳にイヤホン、右手に飲み物、左手にスマホを持って自転車のハンドル操作をし、歩道を走っていました。

ぶつかるまで気づかなかったということです。

それはそうでしょう。

彼女は、スマホをポケットにしまう動作に気を取られ、人が歩いているにもかかわらず、しかも人が大勢歩いている中を電動自転車で走るのですから、事故を起こすのは当然ではないでしょうか。

この事故を起こした元女子大生森野美空被告(20)は、8月28日有罪となり禁錮2年、執行猶予4年の判決が下されました。

また、今年6月に男子学生(19)が、62歳の男性と正面衝突をし、死亡させています。

これまで自転車でぶつかっても、ケガぐらいで亡くなるということは想定されていませんでした。

ところが近年スマホの普及とともに、“スマホながら運転”が増加し、事故が多発しています。

いまや自転車は、動く凶器となっているのです。
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目次

自転車スマホを減らすにはどうしたらいいか?

下記をご覧ください。

自転車違反検挙数は、年々増加しています。

しかしながら、増えているといってもその検挙数はたった200件余りなんです。

少ないと思いませんか。

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自転車スマホ野放しのワケとは?

近年、3人に1人が“ながらスマホ運転”をしたことがあると答えています。

一昨年でしたか、観光バスの運転手(40代)が高速道路上で“ながらスマホ運転”をして問題となりましたよね。

事故を起こさなかったらそれでいいのか、また見つからなかったらいいのか、あまりにも“ながらスマホ運転”に対して”危険”という意識がなさすぎるではないか。

スマホ片手は、”死”を招くということを、しっかり認識してほしいものです。

 

それではなぜ“ながらスマホ運転”に対する罰則がゆるいのでしょうか。

自動車と自転車の一番の違いは、免許があるかないかの違いです。

自動車運転は、自動車学校に行って交通ルールを学び仮免許を取得し、本免学科試験を受けて合格しなければ運転することはできません。

ところが自転車は、免許がなくても誰でも乗れたら運転することができます。

運転免許があるかないかのその違いは、交通ルールの法律が適用できなくなってくるのです。

上記の図表をご覧ください。

自動車の場合、軽い違反をすると発行されるのが青キップです。

青キップが発行されると、反則金が言い渡され反則に応じて反則金を納付しなければなりません。

さらに重大な違反をした場合、赤キップが発行され、裁判をかけられ刑事責任が問われます。

一方自転車の場合、軽い違反だと警告だけで済んでしまいます。

それこそ重大な事故(死亡事故)だと、裁判をかけられ刑事責任が問われます。

今や自転車は死亡事故につながる、凶器となりうる危険な武器なのです。

スマホはその加速を早めています。

“ながらスマホ運転”に対する意識改革と厳罰化は、今後の課題となりその実施は強化されなければなりません。

街の疑問の声は、「自転車飲酒運転に比べ、”ながらスマホ運転”の罰則は軽すぎやしませんか?」ということでした。

まとめ

自転車で人が死ぬということが、多くの人々の意識の中に自己啓発として、認識しなければならない時代になってきました。

このことは低学年から、学校教育の中で必須科目として、取り入れなくてはいけないのではないでしょうか。

今でも小学校では、自転車の交通ルールのマナーは教えていますよね。

それ以上に“ながらスマホ運転”は危険だということを、教育しなければいけなくなりました。

これに違反すると“ながらスマホ運転”に対する罰則が待っている、と認識しなければならないでしょう。

これからは“ながらスマホ運転”で事故を起こしたら、時代に合った厳罰化された法律が、整備されていくことを望みます。

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